弁護士費用の種類
- (1)着手金
- これは事件を依頼するときに支払うもので,事件が解決するまでの弁護士の仕事に対して支払う前払い金です。原則として事件が終了するまでこの金額で弁護士は仕事をします。
- (2)報酬金
- これは弁護士が扱った事件について,依頼の目的の全部又は一部が達成されたときに発生するもので,いわゆる成功報酬であり事件の終了時に支払われるものです。
- (3)手数料
- 契約書の作成,遺言書の作成など対立当事者間の紛争という事件性をもたない業務での費用です。
- (4)費用実費
- 裁判所などに納める印紙代,切手代,弁護士の交通費,宿泊費など着手金,成功報酬,手数料以外の事務処理に要する実費です。
これまで取扱った事件
- 1.少年事件、平成15年、道路交通法違反保護事件、不処分(無罪)
- 2.一般刑事事件、平成16年、公職選挙法違反事件、無罪
- 3.
- 4.